医療法人の設立
お役立ち情報は、士業が行う場合の一般的な手続きを参考にお示ししたものです。
医療法人設立を考えています。どのような手続で、設立したらよろしいのでしょうか?
医療法人設立には、主たる事務所の所在地の県知事の認可を受ける必要があります(医療法第44条第1項)。
医療法人設立の認可を受ける前に定款・寄付行為を作成し、設立総会・評議員会開催後に、医療法人設立認可申請書の素案を長崎県に提出して仮申請し、事前審査を受けることから手続が始まります。
- 定款・寄付行為作成(モデル等参照:名称、社員、評議員、役員、拠出財産等)
- 設立総会・評議員会開催
- 仮申請(4月末、9月末)⇒時前審査(医療法人設立認可書素案のチェック)
- 本申請提出(6月末、11月末)⇒審査・決裁
- 医療審議会諮問(9月上旬、2月末)⇒答申
- 設立認可書交付(9月中旬、2月末)
- 登記(法務局)→登記後県に「登記事項の届出書」を提出
- 病院(診療所)の開設許可申請→開設許可書交付(保健所)
- 個人病院(診療所)廃止届と病院(診療所)の開設届提出(保健所)
- 保険医療機関指定申請(九州厚生局)
医療法人設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
長崎県の場合は、年2回の設立認可があり、例年4月末と9月末に仮申請をし、2か月後の6月末と11月末に本申請、本申請から3か月後の9月中旬と2月末にやっと認可がおります。3仮申請から6認可書の交付までの期間が5~6か月かかります。
この期間に6認可書の交付を受けた後の7登記、8開設許可、9開設届、10保険医療機関指定申請の他、仮申請前の認可申請書の作成、添付書類の手配等の期間を考えると全期間で9か月はかかると考える必要がございます。