長崎で医療法人設立・相続手続なら羽野行政書士事務所

サービス内容

  1. 医療法人設立・診療所開設
  2. 相続・遺言
  3. 任意後見
  4. 家族信託

医療法人設立・診療所開設

許認可手続きは、専門の行政書士へ

サポート内容

  1. 医療法人の設立認可申請、役員等に関する変更届(理事、理事長、管理者)、定款又は寄付行為の変更認可申請、事業報告書などの諸手続

    長崎県の場合、医療法人の設立認可申請の受付は年2回です。
    手続のスケジュールや詳細についてはお問い合わせください。

  2. 病院・診療所開設許可申請(届)、病院構造設備使用許可申請、エックス線装置備付届、各種医療機関指定申請、病院・診療所管理者変更届などの諸手続

医療法人の設立

医療法人の設立から運営及び管理等のすべての分野についてサポートします。

クリニックを設立または法人化を予定している先生方、医療法人を設立する場合は、さまざまな法律上の手続きを経ることが必要となり、役所との交渉、各種のさまざま必要書類の作成や届出等が求められます。このような法的手続きは、時間手間がかかるうえに、役所特有のルールがあり本当に面倒です。
また、医療法人化した後は、新しいクリニックの開設や既存のクリニックの拡張、クリニックの名称の変更等を行う場合には、医療法人の最高の規則である定款の変更手続きが必要となります。
さらに、役員が変わった場合、毎会計年度終了後には事業報告書を作り監査報告書を役所(長崎県の場合は長崎県知事)に提出しなければならないとされています。
このような手続きは、当事務所にお任せ願います。先生方には、必要な書類を集めていただくだけで、必要な手続きは全て当事務所にて代行いたします。
また、税務関係や登記関係は、信頼のある税理士・司法書士と連携し、さらに他士業と共にワンストップサービスにてクリニックや先生を支援いたします。

医療法人の事業承継

経験豊富な行政書士が、医療法人の事業承継をお手伝いします。

クリニックの先生方、跡継ぎの問題、相続の問題についてお悩みなことはございませんでしょうか。株式会社におきましてもさまざまな跡継ぎの問題が発生しています。国が事業承継を推進しております。
跡継ぎの問題、相続の問題は、さまざまな問題がありまして本当に面倒であり、手間と時間がかかります。
信頼のある他士業と一緒に相続や事業承継対策をサポートさせていただきます。

相続・遺言

相続・遺言手続きは専門の行政書士へ

サポート内容

相続人の確認(戸籍収集)、相続関係説明図、相続財産の調査・確認(不動産・預貯金・株式など)、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金解約までの相続手続き一式及び遺言書の作成・執行

相続の現状

相続が発生した場合は、その後の一連の手続きの流れ、のみならず、相続発生の前の段階では紛争予防のため相続や遺言等の相談を行い、相続の前後を問わず、面倒な手続きをお手伝いいたします。
相続に関する司法統計(裁判所ホームページ参照)によりますと、家庭裁判所において遺産分割事件の件数は、昭和40年代後半では約4,900件でしたが、令和2年では1万2,760件となっています。
また、公証役場において公正証書遺言を作成する例も、昭和40年代後半は約17,000件でしたが、公正証書遺言の令和2年の件数は9万7,700件です(出典:日本公証人連合会HP)。
この統計によれば、遺産分割事件、公正証書遺言が著しく増えていますが、これは、遺産をめぐり相続人間で思惑があり、遺産分割協議の話がまとまらず裁判所に解決を求める事が多いと言えます。それほど、残された遺族の間に紛争が生じる事が多いと言えます。
決して何億円という多額の遺産をめぐるものだけではありません。これまで長く住んでいた土地や家、コツコツと貯めてきた預貯金などをめぐり、相続人の間で取り返しのつかない争いが生じる事が多いのが社会の現実です。

司法書士・税理士と連携した支援

相続が発生した場合はその後の一連の手続き、のみならず、発生する前の段階では、家族同士のいさかい、紛争予防のための遺言等の相談を行い、争族とはならないような提案を行い、納得の相続手続きを当事務所で支援いたします。
また、不幸にも相続が発生した場合、年金や保険手続き、相続放棄、各金融機関での手続き、相続税の申告、登記名義の変更といった手続きがあります。さらに相続税がかかる場合には、事前の対応が必要になります。
その手続き先は、年金事務所、法務局、家庭裁判所、銀行、税務署、保険会社、証券会社等のさまざまな役所や民間会社となりますが、何から手を付けてよいのか、その手続きの方法やその期限はいつまでなのかが分からず、途方にくれる場合が多いと思います。
このような場合は、当事務所にお任せください。丁寧に説明し必要な書類を集めて対応いたします。また、司法書士・税理士等と連携し、すべての相続が終了するまで支援いたします。

任意後見

任意後見手続きは専門の行政書士へ

サポート内容

財産管理委任契約・任意後見契約の公正証書の作成や任意後見監督人選任の申立書の作成手続き一式

認知症の現状と任意後見の必要性

令和7年には、長崎県内の65歳以上の認知症患者数が約9万人に増加し、5人に1人が認知症と推計されています。
認知症になった後では、銀行や証券会社の対応、不動産の管理、病院や介護施設への入居契約などを本人はできなくなります。
認知症になった人の財産管理や療養看護をする制度として「法定後見人」制度がありますが、法定後見人にだれがなるかは、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家に決めてしまうことが多いうえに、法定後見人に高い報酬を支払う必要があります。
一方、「任意後見人」制度を活用すれば、判断能力が十分ある間に、自分が信頼できる人(団体)を決めることができます。
任意後見が開始するには、任意後見契約公正証書を作成し、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立書を提出して選任してもらう必要があります。
このような手続きは、当事務所にお任せください。丁寧にご説明し必要な書類を集めて対応いたします。

家族信託

家族信託は専門の行政書士へ

サポート内容

家族信託制度を検討し、実際に進めるためには、以下の専門家の助言、アドバイス、業務委託が必要となります。

  1. コンサルティングサービス
    お客様(所有者とそのご家族)との相談窓口としてヒアリングを重ね、どのような信託の仕組みを構築すべきかの企画・設計を行います。

    家族信託コーディネーターは、お客様の生い立ちやご家族関係、経済状況、保有資産、将来予測されるご家族の出来事(結婚、出産、養子縁組、離婚等)など様々な情報をしっかりとお聞きし、ご本人及びご家族の“想い”を整理させていただく重要な役割となります。
  2. 信託組成実務者
    ご家族内で合意された信託内容を法律面あるいは税務面でのチェックを行い、信託内容を反映した契約書面や公正証書の作成などを行います。
    どのような信託を組成するかによって、どのような実務者が必要となるかは変わってまいります。必要となる司法書士、税理士などの実務者と連携して信託組成に取り組みます。
  3. 信託監督人(信託管理人、受益者代理人)
    委託者の“想い”が信託契約期間を通して確実に実現されることを担保するために、信託監督人を設置することをお勧めしております。もちろん、状況により、これらを設置しないことも可能です。信託組成の実務担当者と充分な協議が必要です。

コンサルティング費用

コンサルティングは、ご家族の認知症リスクや最適な財産の承継を実現するためのライフサポートを目的としています。
家族信託の専門家によるリスク診断、家族信託に限らない最適な対策のご提案から実現をするものです。

(税込)
信託財産の評価額 コンサルティング費用
3000万円以下の部分 440,000円
3000万円~1億円以下の部分 1%
1億円~3億円以下の部分 0.5%
3億円~5億円以下の部分 0.3%
5億円~10億円以下の部分 0.2%
10億円超の部分 0.1%

上記コンサルティング費用+以下の実費が発生します。

  1. 契約書の作成費用 220,000円(税込)
  2. 信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
  3. 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
    (固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
  4. 信託監督人を置く場合の信託管理人の行政書士費用(月額1万円~)

郵送費等の実費が発生します。

コンサルティングサービスのサポート内容

  1. ご家族へのヒアリング
  2. ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの診断
  3. ご家族会議のサポート
  4. 家族信託の仕組みの設計
  5. 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
  6. 信託口座を開設する際の金融機関との交渉
  7. 信託する不動産がある場合の不動産会社との調整
  8. 信託財産に不動産がある場合の登記申請(提携する司法書士への委託)
  9. 信託監督人への就任
  10. 家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

家族信託をお勧めの方・・・

1. ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)の低下に備えた対策を考えたい方

介護対策
  1. ご自身(あるいはご家族)の介護に必要な費用を、ご自身(あるいはご家族)名義の資産を処分することで捻出したい。
  2. ご自身(あるいはご家族)が介護で施設に入居することとなった後の自宅の管理処分を家族ができるようにしておきたい。
資産の管理処分
  1. ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)が低下してしまった後でも、ご自身(あるいはご家族)名義の資産の管理・処分・運用を家族が明確な権限をもって継続して行えるようにしておきたい。
  2. 中長期に渉る資産の承継対策が必要で、その途中で意思能力(判断能力)が低下しても当初の設計に従った資産承継対策が継続できるようにしておきたい。(アパート、マンション、駐車場などの不動産の購入・建設、売却、買い換え等の資産の組み換えなど)
不動産の共有解消対策
  1. 兄弟など共有名義で保有している不動産の処分を検討したいが、将来的な共有者間のトラブル発生や、共有者が高齢による意思能力の低下・相続発生により、不動産の処分に支障をきたす恐れがある。
  2. 限られた不動産を複数の相続人に残すことになるが、相続人の「共有」は避けたい。
成年後見制度とは別の財産管理を検討したい

ご自身(あるいは家族)の意思能力(判断能力)が失われた後、成年後見制度の利用を考えているが、制度利用に伴う手続きやその後の事務負担を考えると別の財産管理手法は無いか検討している。

2. 遺言に代わる資産の承継方法を検討している方

  1. ご自身(あるいは家族)の相続が発生した際に、資産の凍結の期間をできるだけ短くしたい。
  2. ご自身(あるいは家族)が正常な意思判断が出来る間に、家族(推定相続人)全員の合意を法律的に有効な形で書面に残しておきたい。(現行制度では生前に行った遺産分割の合意(生前分割)は無効です)

3. 二次相続以降の資産承継を考える方

  1. ご自身に子や孫がいないため、妻(配偶者)の死後、代々受け継がれてきた資産が兄弟の子(甥・姪)などに渡らないように、指定する人物に引き継がせたい。
  2. ご家族に障がいをお持ちの方がいるため、両親が亡くなった後に、子が死亡した際の残余資産を寄付するため世話になった施設などを決めておきたい。

4. 円満な事業承継対策を講じておきたい方

  1. 複数の兄弟がある中で、特定の1名に事業承継をしたいが、他の兄弟の遺留分相当の金融資産は不足している。その上で持ち株が分散しない策を講じたい。
  2. 事業は息子に承継することを考えており、タイミングを見て株式の譲渡を考えているが、経営権を譲るにはまだ早いと考えている。